2016年1月5日火曜日

九州大家の会 規約 (平成29年9月1日発効)



「九州大家の会」規約

第1条(名称)本会の名称を「九州大家の会」と称す。

第2条(事務所)
本会の事務所を会長宅に置く。

第3条(目的及び事業)
本会は、各種活動を通して、会員相互の親睦と人生の質の向上を図ることを目的とし、事業として各種セミナー、交流会等を開催する。

①情報交換の促進と支援
  1.セミナー・懇親会での情報交換(会員のみ参加可能)
  2.フェイスブック会員に対するフェイスブック上による情報提供並びに交流促進
  3.メルマガ会員に対するメール配信による情報提供
  4.アナログ会員に対する郵送またはFAX・電話等を用いた情報提供
②年1回以上の懇親会の開催(新年会、賃貸住宅フェア、忘年会)
③会員の不動産賃貸業に資する事業、会の振興、会員の獲得に必要と認められる事項(取材、セミナー、全賃フェア出展等)
④役員会が認めた場合は会員外の参加を認めることがある(講師、特別ゲストなど)

第4条(入会資格)
本会は、原則として、大家又は将来大家になろうとする者をもって組織する。但し、大家業に関係する業者は大家でなければ入会不可とする。

2 入会を希望するものは、当規約と当会が別途定める個人情報保護方針に同意するものとする。

3 入会を希望するものは、役員会に入会を申し込み、役員会で承認され、会費入金が確認できた時点で入会となる。

第5条(本会員・準会員の区別)
自己の名義で所有する不動産または、自己が支配する法人が所有する不動産を賃貸しその収入を得ているものを大家とし、大家は本会員になれるものとする。

2 第1項で規定した不動産を所有しないもので、将来大家になろうと志すものはエア大家とし、エア大家は準会員になることができる。

3 本会員と準会員を合わせて「会員」と呼ぶ

第6条(情報伝達手段による会員の種別)
会員は、本会からの情報伝達手段として、フェイスブック、メルマガ(電子メール)、郵送(FAX送信)3つの情報伝達手段ごとに会員種別を選ぶことができる。

2 第1項で選んだ情報伝達手段がフェイスブックであるものは、フェイスブック会員とする。メルマガを選んだものはメルマガ会員とする。郵送を選んだものはアナログ会員とする。

第7条(入会金)
平成2991日以降に入会するものは、別途規定された入会金を支払うものとする。いったん入会しした者が退会したのちに再度入会する場合や年会費を納めずに退会処分となった場合に再度入会を希望する場合においても入会金の支払いを必要とする。

2 役員会は事務の費用の増減等を総合的に判断して、会員区分、会員種別ごとに異なる入会金の設定を行うことができる。

第8条(年会費)
会員は別途規定された年会費を支払うものとする。

2 期の途中で入会する場合であっても、納入する年会費の額は減額しない。
3 期の途中で準会員が本会員の資格を満たした場合でも、年会費の差額は返金しない。
4 期の途中で本会員が準会員になった場合でも、年会費の差額を徴収しない。
5 次年度継続を希望するものは、次年度年会費を期末の3か月の間に支払うものとする。
6 次年度年会費納入期間に入会するものは、翌年度の年会費を合わせて納入しなければならない。
7 役員会は事務の費用の増減等を総合的に判断して、会員区分、会員種別ごとに異な
  る年会費の設定を行うことができる。

第9条(役員)
会運営のため、次の役員を置くことができる。任期は1年とし、再任を妨げない。

 会長1名 副会長2名以内 理事3名以内 会計1名 監事1名

2 各役員の職務は次とおりとする。但し役員会は相互に協力し、役職にこだわらず
 会の円滑な運営に責任を持つものとする。
 
 会長は、本会を代表して会を総括し、会議を招集し議長を決める。
 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
 理事は、会の運営に関し会長、副会長を補佐する。
 会計は、本会の会計を掌握する。
 監事は、本会の会計を監査する。

3 役員は年1回、役員報酬を受け取ることができる。

4 役員報酬の総額は、前年度の年会費収入の5パーセントに当たる額を上限とし、
  任命された役員の数で均等に分配するものとする。

第10条(会議)
本会の会議は、年1回の総会と、前記の役員による役員会とする。
 ①総会:1年に1度総会を開き、役員の選出、会計の承認その他の重要な決議を行う。
 ②役員会:必要に応じて会長が招集する。会の運営に関するすべての事項について
  検討・決議・決定をする。
 ③臨時総会:必要であれば臨時に総会を開き、決議を行うことができる。
  臨時総会の開催には役員会の決議を必要とする。

第11条 (定足数)
本会の会議は、それぞれの定数の過半数の出席で成立する。出席できない者は、FB、メールで議決権を委任できる。 但し役員会が指定する日までに委任の意思表示を行わなかった会員については、会長に一任したものとみなすことができる。

第12条 (運営)
会の運営に必要な資金は、会費、会員から任意に集めた運営寄付金、協賛金、その他収入をもって運営する

第13条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

第14条(変更)
この会則は、総会において、出席者の過半数の承認があれば変更できる。

第15条(退会・会員除名)
年会費の支払いがない者は退会したものとみなすことがある。

2 会員としての行動等で、他の会員からクレームがでた場合、役員会で事実関係を調査し、悪質と認められた場合は氏名・事実関係を会員に公表し、会員資格をはく奪することがある。

3 会員は書面をもって退会の申し出を行い、会を退会できるものとする。

第16条(旅費等の支払い)
役員会より依頼を受けて、会の活動を行ったものに対して、交通費、日当などを支払うことができる。

第17条(専門委員会)
役員会は必要に応じて専門委員会を設置することができる。

2 設立した委員会には、必ず役員1名以上が在籍し、統括する。
3 役員会は委員会に対し、役員会で決議した範囲で、権限の委譲をすることができる。
4 役員会は委員会に対し、委譲した権限に基づく活動内容等の報告を求めることが
  できる。
5 役員はすべての委員会に対し、オブザーバーとして、任意の時に任意の方法で参加
  することができる。

第18条(業務委託)
会の運営に際し、役員会が認めた場合は外部に業務委託をすることができる。

第19条(その他)
この規約に定めのないものは、役員会で協議し対応するものとする。

2 役員会は総会で、役員会で定めた事項を提示し、異議がない場合、翌年度以降その決議内容で運営を行うものとする。



付則 この会則は、平成26522日から施行する。
付則 この会則は、平成271128日から施行する。
付則 この会則は、平成281127日から施行する。
付則 この会則は、平成2991日から施行する。

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